フォークリフト免許は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で技能講習を受け、修了試験(学科試験と実技試験)に合格すると取得できます。求人票の応募条件でフォークリフト免許を見かけて、取り方や費用、日数が気になっている人もいるでしょう。
当記事では、フォークリフト免許の種類や取り方の流れ、費用、必要な日数に加えて、働きながら取得する方法と免許が必要な業種を解説します。フォークリフト免許の取得を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
フォークリフトを運転するには免許が必要
フォークリフトを運転するには、普通自動車運転免許以外にもいくつかの免許が必要となります。必要となる免許は、フォークリフトで「公道を走る場合」と「荷物の積み下ろしや運搬作業」を行う場合とで異なることも覚えておきましょう。
下記は、それぞれのケースで必要となる免許です。
●公道を走る場合:「特殊免許」が必要
フォークリフトで公道を走るのみの場合は、特殊免許取得が必要となります。特殊免許には「小型特殊免許」「大型特殊免許」の2つがあり、最高速度が15km/h以下のフォークリフトを運転する場合は小型特殊免許、それ以上のスピードを出せるフォークリフトを運転する場合は大型特殊免許の取得が必須です。
また、小型特殊免許は普通自動車運転免許で運転できる車種、いわゆる「普通自動車運転免許のおまけ」となっているため、普通自動車運転免許を取得しているすべての人が最高速度15km/h以下のフォークリフトを運転できます。小型特殊免許単体であれば、運転免許試験場で適性試験と学科試験に合格することで取得できます。なお、公道ではフォークリフトに荷物を積載して走行したり、荷役作業を行ったりすることはできません。
●フォークリフトで作業する場合:「フォークリフト免許」が必要
フォークリフトを操作して、実際に物流倉庫・センターなどで作業を行う場合は、フォークリフト免許取得が必要となります。無免許でフォークリフト作業を行うと、労働安全衛生法違反とみなされます。
フォークリフト免許は、一般的な普通自動車免許と免許の形態がやや異なるため、定められた教習所で講習を受けなければなりません。なお、フォークリフト免許を取得した際は運転免許証に記載されるのではなく、別途「フォークリフト運転技能講習修了証」が発行・付与されます。免許更新の必要はなく、一度付与されれば失効することはありません。
免許の種類
フォークリフトで作業をするために必要なフォークリフト免許には、「フォークリフト運転技能講習修了証」と「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了証」の2種類があります。双方では運転できるフォークリフトの最大積載量や取得方法が異なることに注意しましょう。
●フォークリフト運転技能講習修了証
フォークリフト運転技能講習修了証は、最大積載量が1t以上のフォークリフトも運転できる免許です。一般的に「フォークリフト免許」と呼ばれるものは、フォークリフト運転技能講習修了証となっています。教習機関は都道府県ごとに登録されており、定められた技能講習をすべて受講し、修了試験に合格することでフォークリフト運転技能講習修了証が交付されます。
●フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了証
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了証は、最大積載量が1t未満のフォークリフトを運転できる免許です。国家資格ではなく、事業者が認定する資格となっています。定められた特別教育を受けることで、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了証が交付されます。
無資格でフォークリフトを運転した場合の罰則
フォークリフトを業務で運転するには、最大荷重に応じた資格や教育が必要です。最大荷重1t以上はフォークリフト運転技能講習の修了、1t未満は特別教育の受講が必要です。必要な資格を持たない人を運転業務に就かせたり、特別教育を実施しなかったりすると、労働安全衛生法にもとづく罰則の対象になります。
主な違反内容と罰則は以下の通りです。
| 違反内容 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 1t以上の無資格者を運転業務に就かせた事業者 | 第61条第1項・第119条 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 1t以上のフォークリフトを無資格で運転した本人 | 第61条第2項・第120条 | 50万円以下の罰金 |
| 1t未満の運転に必要な特別教育を実施しなかった事業者 | 第59条第3項・第119条 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
さらに、第122条の両罰規定により、法人の代表者や従業員などが業務に関して違反した場合、法人や個人事業主も罰金刑の対象になることがあります。工場や倉庫などの私有地でも、業務で運転する場合は資格や特別教育が必要です。最大荷重1t以上のフォークリフトを運転する際は、技能講習修了証の携帯も義務付けられています。
フォークリフト免許の取り方の流れ
フォークリフト免許を取得するまでの流れは、下記の通りです。
(1)通いたい教習所にて申し込み・予約をする
フォークリフト免許を取得する際、まずは通いたい教習所で入校手続きを行う必要があります。遅くても受講希望日の1~2週間前には申し込み・予約を済ませておきましょう。申し込みはWeb・直接訪問・電話が一般的です。予約確定前には申込用紙・本人確認書類・講習料金が必要となるため、スムーズに予約するためにもあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
受講先は、厚生労働省が公開している「登録教習機関一覧」から探せます。技能講習を実施できる機関は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関のみです。一覧の表で自分が住んでいる都道府県名を選ぶと、各都道府県労働局のWebサイトにある教習機関の一覧へ移動します。
申し込み時に必要な書類は教習機関や受講コースによって異なり、申込書、証明写真、本人確認書類などが代表例です。自動車運転免許証の写しや運転経験を証明する書類が必要な場合もあります。
(2)学科講習・学科試験を受ける
教習所ではまず学科講習が行われます。保有している免許によっても学科内容や時間数は異なります。また、各学科にまつわる学科試験も定期的に行われ、すべて合格しなければ次のステップへと進むことができません。
学科講習では、フォークリフトが動く仕組みと、荷物を安全に扱うための知識を教本で学びます。講習科目にある「荷役」は、荷物の積み降ろしを指す言葉です。講習科目と時間は厚生労働省の告示で決まっており、免除を受けない場合は学科11時間と実技24時間の合計35時間で、内訳は下記の通りです。
| 区分 | 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 走行に関する装置の構造と取扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 荷役に関する装置の構造と取扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 運転に必要な力学に関する知識 | 2時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 走行の操作 | 20時間 |
| 実技 | 荷役の操作 | 4時間 |
(3)実技講習・実技試験を受ける
学科講習を経て学科試験に合格したら、次は実技講習・実技試験を受けることとなります。フォークリフト免許では学科よりも実技が重視されるため、基本的に講習時間は学科よりも長い傾向です。実技試験では、100点の持ち点のうち、70点以上残っていれば合格となります。実技試験に合格すれば、フォークリフト免許が交付されます。
実技講習の科目は、走行の操作と荷役の操作の2つです。走行の操作では基本操作と定められたコースでの走行を練習し、荷役の操作ではフォークの抜き差しや荷物の積み重ねを身につけます。
なお、技能講習の修了には所定の講習時間を満たす必要があります。欠席した場合は、教習機関によって補講や日程変更の扱いが異なるため、事前に確認してください。
フォークリフト免許を取るための費用
フォークリフト免許の取得費用は、地域や教習機関、受講コースによって異なります。受講コースは、保有する自動車免許やフォークリフトの運転業務経験に応じて、基本的に以下の4つに分けられます。受講時間の違いは、厚生労働省の「フォークリフト運転技能講習規程」に定められた講習科目の免除条件にもとづくものです。
| 受講コース | 条件 |
|---|---|
| 35時間コース | 31時間・15時間・11時間コースのいずれの条件にも該当しない人 |
| 31時間コース | 普通・準中型・中型・大型免許、または大型特殊免許(カタピラ限定)を保有している人 |
| 15時間コース | フォークリフトの運転業務に6か月以上従事した経験がある人 |
| 11時間コース | 大型特殊免許(カタピラ限定を除く)を保有している人。または、普通・準中型・中型・大型免許もしくは大型特殊免許(カタピラ限定)を保有し、フォークリフトの運転業務に3か月以上従事した経験がある人 |
実務経験による科目免除を受ける場合は、法令で定められた運転業務経験を満たす必要があります。最大荷重1t未満のフォークリフトの運転業務経験を証明する際は、特別教育の受講状況や事業主による経験証明など、教習機関が指定する書類を確認してください。
出典:厚生労働省「フオークリフト運転技能講習規程」(昭和47年労働省告示第111号)第三条
| 受講コース | 費用 |
|---|---|
| 35時間コース | 38,000~45,000円 |
| 31時間コース | 26,000~37,000円 |
| 15時間コース | 20,000~30,000円 |
| 11時間コース | 12,000~18,000円 |
上記の受講費用はあくまでも目安であり、教習所によって細かに費用が異なることを覚えておきましょう。また、基本の受講費用に加えて下記の費用も別途発生します。
●テキスト代
教習所では、基本の受講費用に加えてテキスト代も発生します。テキスト代は1,500~2,000円程度です。教習所によっては、受講費用の中にテキスト代が含まれているケースもあります。
●補助試験料金
学科試験や実技試験に不合格となった場合は、補講として再度試験を受けることとなります。この際に、「補助試験料金」として追加費用が発生します。学科試験の場合は約3,000円、実技試験の場合は約5,000円が目安です。
●証明写真の発行費用
教習所によっては、修了証に貼り付ける証明写真の発行代金も別途支払う必要があります。発行代金は基本的に500~700円程度です。
フォークリフト免許を取るために必要な日数
フォークリフト免許を取得するために要する日数は、ケースによって細かに異なることが特徴です。通う教習所だけでなく、すでに保有している免許によって受講コースも異なり、受講コースが違えば必要な日数目安も変わります。各受講コースの一般的な必要取得日数は、下記の通りです。
| 受講コース | 必要日数 |
|---|---|
| 35時間コース | 5日程度 |
| 31時間コース | 4~5日程度 |
| 15時間コース | 2~3日程度 |
| 11時間コース | 2日程度 |
基本的には1週間以内でフォークリフト免許を取得することができますが、必ずしも連続で講習・試験を受けなければならないというわけではありません。日や週をまたいだ受講も可能なため、働きながら・家事や育児をしながらなど、ライフスタイルにあわせた無理のない資格取得が可能です。
働きながらフォークリフト免許を取得する方法
働きながらフォークリフト免許を取得する場合は、講習日程の確保と受講費用の負担が課題になります。31時間コースや35時間コースは4~5日程度の講習があり、連続した休みを取りにくい人は日程の組み方に工夫が必要です。受講費用も数万円かかるため、勤務先の制度や公的制度を使えるか確認すると、自己負担を抑えられる可能性があります。
ここでは、働きながらフォークリフト免許を取得する方法を3つに分けて解説します。
土日や週をまたいで講習日程を組む
土日に開講している教習機関や、週をまたいで受講できるコースを選ぶと、仕事を休む日数を抑えられるでしょう。例えば、土日を2週に分けて受講する4日間のコースがあります。教習機関によっては、平日と土日を組み合わせた日程も設定されています。
ただし、受講日を自由に選んで組み合わせられるわけではなく、原則として教習機関が設定した日程に従う必要があります。申し込み前に講習日程表を確認し、勤務シフトと照らし合わせて、すべての日程に出席できるコースを選びましょう。
勤務先の資格取得支援制度を利用する
勤務先や派遣会社が受講料を負担する制度を設けていれば、費用の負担を抑えてフォークリフト免許を取得できます。制度は「資格取得支援制度」などの名称で設けられており、制度の有無や対象者、会社が負担する範囲は勤務先によって異なります。正社員は人事の担当者に、派遣社員は派遣会社の担当営業に、下記の項目を確認してください。
- 対象となる資格と雇用形態
- 会社が負担する費用の範囲
- 申請の期限と手続きの方法
受講前の申請を条件にしている会社もあるため、教習機関へ申し込む前に確認を済ませましょう。
助成金・職業訓練の対象になるか確認する
主な公的制度には、事業主が申請する助成金と、仕事を探している人が利用できる公的職業訓練の2つがあります。2つの制度は、下記の通り利用する人が異なります。
| 制度 | 利用する人 | 制度の内容 |
|---|---|---|
| 人材開発支援助成金 | 事業主(勤務先) | 雇用する労働者に職務に関連した訓練を実施した事業主へ、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する |
| ハロートレーニング | 仕事を探している本人 | 仕事を探している人向けの離職者訓練・求職者支援訓練があり、受講料は原則無料(テキスト代は自己負担) |
在職中の人は、勤務先の資格取得支援制度を先に確認し、制度がない場合に助成金を活用できないか勤務先へ相談する順序が現実的です。仕事を探している人は、フォークリフトの講習を含む訓練コースがあるかをハローワークで確認しましょう。支給額や対象要件は年度によって変わるため、厚生労働省の公式ページで最新の内容を確認してください。
フォークリフト免許が必要な業種と仕事内容
フォークリフト免許は、倉庫業や製造業、建設業をはじめ、重い荷物を運ぶ幅広い業種で必要とされています。同じフォークリフトの運転でも、作業場所が屋内か屋外か、扱う荷物が何かによって、仕事内容や使う機種は変わります。業種ごとの作業場面を知ると、免許を取得した後の働き方を具体的に想像できるでしょう。
ここでは、フォークリフト免許が必要な業種と仕事内容を3つに分けて解説します。
倉庫・物流業
倉庫・物流業では、入庫から出庫までの各場面でフォークリフトを使います。トラックで届いた荷物をパレットごと降ろして保管場所へ運び、出荷時には仕分けた荷物をトラックへ積み込む流れです。食品を保管する大型倉庫では、小売業や卸売業へ配送する荷物をパレットに載せて運搬する作業もあります。
倉庫は屋内の限られた通路で作業する場面が多く、屋内での利用が多いバッテリー式のリーチフォークリフトを使う職場もあります。倉庫内の軽作業よりも、フォークリフトを扱う業務の時給を高めに設定している求人も見られます。
製造業・鉄鋼業
製造業・鉄鋼業では、原材料の受け入れから完成品の出荷まで、工場内の運搬にフォークリフトを使います。搬入された原材料を保管場所へ運び、加工の工程間で部品を移動させ、完成品を出荷場所へ運ぶ作業が主な役割です。鉄鋼業で扱う資材や部品は人力で持てない重さのものが多く、運搬にフォークリフトが欠かせません。
倉庫内の作業と比べて、重量物や長さのある荷物を扱う場面が多い点が製造業・鉄鋼業の特徴です。パイプなどの長い荷物の運搬には、車体の横にフォークが付いたサイドフォークリフトを使う場合もあります。
建設・木材業
建設・木材業では、建築資材や木材の荷下ろし、仕分け、保管にフォークリフトを使います。加工前の木材は重量があり、トラックへ積み込む作業もフォークリフトの役割です。資材置き場など屋外での作業が含まれる点は、屋内作業が中心の倉庫や工場と異なります。
資材置き場と作業場の間で公道を走る場合は、フォークリフト免許に加えて、小型特殊免許や大型特殊免許といった公道を走るための運転免許が必要です。応募する前に、求人票で必要な免許を確認しましょう。
まとめ
フォークリフトを業務で運転するには、最大荷重1t以上の場合は技能講習の修了、1t未満の場合は特別教育の受講が必要です。最大荷重1t以上のフォークリフトを無資格で運転した場合は、運転者本人と事業者の双方が罰則の対象となることがあります。受講コースは保有免許や実務経験で決まり、費用と日数もコースによって変わります。
働きながら取得する場合は、土日の講習や勤務先の資格取得支援制度、公的制度を確認しましょう。自分に合う受講プランを決めて、教習機関へ申し込んでみてください。












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